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フリースクール等事業者の方へ

利用者が補助金申請を行うため、事業者の方に作成・提出協力をお願いする書類があります。 また、本制度は、児童生徒の多様な学びの場を保障するとともに、学校教育への復帰も視野に入れた学校、家庭、フリースクール等の連携を深めることで、児童生徒の健全な育成及び将来的な社会的自立を図ることを目的としています。 つきましては、制度目的が実現されるよう、以下についてご理解とご協力をお願いします。

1 保護者が交付申請する際に必要な書類の作成について

名古屋市フリースクール等利用料補助金に係る確認書(フリースクール等用)(第2号様式)の作成・提出

  • 施設概要、利用状況、同意・誓約事項を記載し、保護者へお渡しください。
  • 確認書に添付する資料については、以下のものをお願いします。
  • ・ 不登校の児童生徒の支援を主たる目的として活動していることが確認できる資料
  • ・ フリースクール等の利用料金体系が分かる資料
     (ホームページに記載がある場合は添付不要)

申請様式一覧・記入例を確認する

2 保護者・学校との連携協力について

(1)名古屋市フリースクール等通所状況報告書(第11号様式)の作成・提出

  • 不登校児童生徒の毎月の利用状況や活動内容について、書類を作成し、保護者及び在籍校へ提出してください。
  • 補助対象月ごとに作成が必要です。オンライン参加で通所がない日は、必要に応じて「オンライン参加のため通所なし」等、通所がなかったことが分かるように記載してください。
  • 学校への提出方法(郵送やメールなど)は、学校と事前に調整したうえ、決めてください。なお、個人情報が含まれる書類となりますので、メールの場合は、パスワードをかけていただくなど、情報保護にご注意いただきますようお願いします。
  • その他、必要に応じて通所している児童生徒に関する必要な情報を提供するなど、日頃から保護者・学校と連携に努めていただくようお願いします。

(2)児童生徒や保護者から「出席扱い」や「成績評価」について希望があった場合の対応

  • 本補助金の受給要件と「指導要録上の出席扱い等」の要件は異なるため、本補助金を受給することのみをもって、「指導要録上の出席扱い等」となるものではありません。
  • 児童生徒や保護者に「出席扱い」や「成績評価」の希望があるが、学校に伝えていないことが分かった場合には、保護者に学校へ意向を伝えるよう助言したり、場合によっては施設から学校へその意向を伝えたりする等、学校・保護者・フリースクール等の連携にご協力ください。
  • 学校から「出席扱い」や「成績評価」の判断に資する資料の提供を求められた場合等には、出来る限りのご対応をお願いします。

「出席扱い」や「成績評価」の制度について

この制度は、学校外での活動における児童生徒の努力や学習等の成果を認めることが出来るものであるため、児童生徒の自己肯定感を高める機会になることが期待できる一方、子どもによっては、努力を強いることになると、過度な心理的負担がかかるおそれもあります。 制度の利用にあたっては、児童生徒の心身の状態や希望を十分に考慮することが重要です。

制度の詳細についてはこちらをご参照ください。
 名古屋市公式ウェブサイト>不登校児童生徒支援サイト(トップページ)>不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について
 https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html

3 利用内容等に関する確認への対応について

  • 保護者から申請のあった施設については、ヒアリング及び現地確認を実施する予定です。
  • 現地確認では、市職員が施設を訪問し、資料の確認、施設職員への聞き取りを行うとともに、施設の状況や児童生徒が在所している様子を現認します。
  • また、名古屋市教育委員会及び在籍校から通所状況等について確認を行う場合があります。

4 ご注意いただきたいこと

(1)補助金のご案内について

本補助金は、申請者である保護者が年度ごとに交付申請を行い、本市の審査を経て交付が決定されます。 そのため、フリースクール等のパンフレットやホームページ等の媒体に補助金が必ず交付されると誤認されるようなご案内はお控えください。

控えていただきたいご案内の例

  • 「名古屋市の補助金を申請すれば、実質〇〇円で利用できます。」
  • 「当施設は名古屋市フリースクール等利用料補助金の対象施設です。」

掲載可能なご案内の例

  • 「名古屋市では、フリースクール等利用料の補助制度があります。補助金の交付は市の審査により決定されます。」
  • 「補助制度の詳細は、名古屋市ホームページをご確認ください。」

(2)利用料金の設定について

本制度は、多様な学びの場の保障を目的として、児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するものですので、利用料金に補助金相当分を上乗せするような料金設定はお控えください。

(3)フリースクール等に係る情報の変更にかかる届出について

名古屋市フリースクール等利用料補助金に係る確認書(フリースクール等用)(第2号様式)記載の内容に変更があった場合は、申請者(保護者)を通じて、速やかに名古屋市フリースクール等利用料補助金事務局にご連絡ください。

  • 変更の内容によっては、あらためて現地調査を行います。
  • 補助金の申請は年度ごとであるため、原則、申請のあった年度ごとにヒアリングや現地調査を実施する予定です。

5 保護者の手続きの流れ(令和8年度)

  • 審査の結果、補助金の交付を決定した場合、申請者(保護者)へ決定通知書を郵送します。
  • 申請者(保護者)が補助金を受給するにあたっては、実績報告・請求が必要となります。

今後の予定

区分 第1期(4月~9月分) 第2期(10月~3月分)
実績報告・請求期間 11/1~11/30 3/1~3/31
支給時期 12月末ごろ 4月末ごろ

・ 保護者が実績報告・請求をする際には、各月の通所状況報告書(第11号様式)や領収書等(支払いを確認できる書類)が必要となります。
・ 3月は期限が短いため、書類作成等について、早めのご対応をお願いします。
・ 都度払いやチケット制以外の場合は、学校終業日(3/24)までの通所状況報告でも構いません。

6 こども性暴力防止法について

  • こども性暴力防止法(令和8年12月25日施行)では、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けられています。
  • こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、学校などは、性暴力を防ぐための取組が義務となり、それ以外(学習塾、スポーツクラブなど)は、国が認定をすることで制度の対象となります。
  • 名古屋市フリースクール等利用料補助については、保護者に対する補助金であるため、通所先施設として、こども性暴力防止法の「認定」施設であることまでは要件とはしておりません。
  • しかしながら、フリースクール等はこどもを対面で継続的に預かる施設であるため、性暴力防止法の制度趣旨をご理解いただき、安全確保措置等に努めていただくとともに、法に基づく「認定」の申請についてもご検討いただきますようお願いします。

こども家庭庁ウェブサイト
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

準備いただく主な書類

利用料補助金に係る確認書(フリースクール等用)(第2号様式)

保護者が交付申請をする際に必要です。施設概要、利用状況、同意・誓約事項を記載し、保護者へお渡しください。

通所状況報告書(第11号様式)

児童生徒が施設を利用した日ごとの通所状況を、月ごとに学校及び保護者へ報告してください。

利用料補助金に係る確認書(フリースクール等用)(第2号様式)に添付する書類

  • 不登校の児童生徒の支援を主たる目的として活動していることが確認できる資料

    ホームページに記載がある場合は添付不要。

    ホームページ以外の場合は、パンフレット等またはその写し。

  • フリースクール等の利用料金体系が分かる資料

    貴施設において適用している利用料の記載がある資料(申請者とフリースクール等との契約書類ではなく、利用者等に広く提示している資料)のことです。

    ホームページに記載がある場合は添付不要。

    ホームページ以外の資料の場合は、パンフレット等(写しも可)。