Q&A

Q&A

名古屋市フリースクール等利用料補助金に関するQ&Aをまとめました。

制度の内容、必要書類、申請方法などについて、Q&Aをカテゴリごとにまとめていますのでご活用ください。 それでも解決しない場合は、お問い合わせフォームをご利用ください。

Overview

制度概要

Q 補助対象者は、保護者ですか。子どもですか。
A

本事業においては、補助対象者は保護者となります。フリースクール等の利用料を支払っている市内に住所を有する保護者(フリースクール等の契約者)が申請してください。補助対象者の要件の詳細は、名古屋市フリースクール等利用料補助金交付要綱に掲載しています。

Q 所得制限はありますか。
A

所得制限はありません。(補助金を受給できる世帯所得の上限はありません。)
ただし、就学援助を認定されている方等とそれ以外の方で、補助率や補助上限額が変わります。

Q 親権者でないと、補助対象者となることはできませんか。
A

親権者がいない場合は、未成年後見人が補助対象者となることができます。また、親権を行う者が当該児童生徒と別居し、かつ、監護及び教育を行わないと認めるときは、当該児童生徒と同居し、かつ実際に監護及び教育を行っており利用料を負担している方が補助対象になります。

Q 母親がフリースクール等の契約者であり利用料を支払っている場合に、父親を補助申請者として補助申請することはできますか。
A

フリースクール等の利用料を実際に負担している保護者が補助対象者となります。そのため、本事例では母を申請者としてご申請いただくことになります。補助金の支給先口座も母名義の口座となります。

Q 親権者ではない祖母がフリースクール等と契約しています。この場合、祖母は補助対象者となることができますか。
A

原則として、親権者でなければ、補助対象者となることができません。
ただし、親権者が利用料を負担することが困難である場合等、特別なご事情がある場合には、補助金事務局までお問い合わせください。

Q 現在、市外に単身赴任しており、子どもと同居していませんが、補助対象者となることはできますか。
A

単身赴任により市外に在住している保護者が利用料を負担している場合は、以下のとおり申請が可能です。
(ア)住民票上は子どもと同居している(名古屋市内に住民票がある)場合
 →特別な書類は不要です。通常の添付書類により申請してください。
(イ)住民票を名古屋市外へ異動している場合
 →通常の添付書類に加えて、「単身赴任であることを確認できる書類」を添付することで申請が可能です。
(単身赴任を確認できる書類の例)
・辞令(転勤命令書)
・勤務先の証明書(人事部発行)※「単身赴任中である」旨が記載されているもの

Q 市内に住所を有するとはどのような状態ですか。
A

住民票が名古屋市内に登録され、生活している状態です。

Q 欠席日数に関する要件はありますか。
A

欠席日数の要件はありませんが、不登校もしくは不登校傾向にある児童生徒の支援を目的とした制度ですので、制度趣旨を踏まえた制度の利用をお願いします。

Q 私立学校、国立中学校、県立中学校(明和高等学校附属中学校)、学びの多様化学校(星槎名古屋中学校)に通っている場合は、対象となりますか。
A

対象とはなりません。本事業の対象となるのは、名古屋市立の小・中学校、特別支援学校(小・中学部)に在籍する児童生徒です。

Q 自分が通っているフリースクール等が対象施設か教えてほしい。
A

本事業におけるフリースクール等の要件は名古屋市フリースクール等利用料補助金交付要綱に掲載しています。
交付申請後に、提出書類や施設へのヒアリング、現地調査などにより審査します。

Q 「フリースクール等」とはどのような施設ですか。
A

一般に、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。なお、本事業におけるフリースクール等の要件は名古屋市フリースクール等利用料補助金交付要綱に掲載しています。

Q 「不登校の児童生徒に対する支援を行うことを主たる目的としている施設」とはどういう施設ですか。
A

一般に、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設を言います。

Q 習い事(パソコン教室、ピアノ教室等)や学習塾に平日日中に通っている場合は、補助対象となりますか。
A

「不登校の児童生徒に対する支援を行うことを主たる目的としている施設」ではないため、原則対象とはなりません。

Q オルタナティブスクールやインターナショナルスクール、ミッションスクールは対象となりますか。
A

本制度の対象となる施設は、「不登校の児童生徒の支援を主たる目的としている施設」であるため、オルタナティブ教育や国際教育、宗教的価値観に基づいた教育などを主な目的としている施設は原則対象外となります。
ただし、将来的な学校復帰も視野に入れて、不登校の児童生徒の支援を主たる目的としている施設が、教育活動の一環としてオルタナティブ教育などを実施している場合等は、対象となることがあります。
施設のホームページもしくは、パンフレットやチラシ、リーフレット等や定款といったものにより、施設の設置目的として「不登校の児童生徒の支援を主たる目的」としていることが確認できることが要件です。

Q オンラインスクールは対象となりますか。
A

通所型施設であることが補助の要件であるため、対象とはなりません。

Q オンラインと通所を併用したフリースクール等に通っています。この場合は対象となりますか。
A

通所を前提に、子どもの状態に合わせて、補助的にオンラインを併用しているコースである場合は対象となります。
○通所型施設であっても、オンラインのみで活動するコースを選択している場合は、対象とはなりません。
○通所を前提とした月額利用料の中に、オンラインでの活動分も含まれる場合は、この利用料は対象となります。
○通所を前提とした利用料とオンラインの利用料とが、それぞれ別に設定されている場合は、オンラインの利用料は対象となりません。
○基本料金に加えて、都度利用料を支払う場合には、通所にかかる利用料のみが対象となり、オンラインで活動をする場合の利用料は対象となりません。

Q オンラインを前提に、補助的に通所を併用しているコースである場合は対象となりますか。
A

オンラインを前提としたコースである場合は対象となりません。ただし、通所を前提とした利用料とオンラインの利用料とが、それぞれ別に設定されている場合は、通所を前提とした利用料は対象となります。

Q 昼間と夜間それぞれのコースがあるフリースクール等に通っています。日曜日のみのコースや夜間のみのコースを選択している場合は、対象となりますか。
A

対象となりません。通所型施設であっても、子どもが主に日中(学校の課業時間帯)に通所していることが補助要件となります。

Q なぜ学校の課業時間帯に通所していることが要件となっているのですか。
A

本事業は、学校に行きづらさを感じる児童生徒の多様な学びの場を保障することを目的としているためです。

Q 不定期で開所をしているフリースクール等は対象となりますか。
A

通所施設として、原則週1日以上、学校の課業時間に開所していることが要件となるため、対象となりません。

Q 施設はありませんが、不登校児童生徒支援を目的として、毎週定期的に野外活動などを実施している場合は対象となりますか。
A

本事業は「通所型施設」を対象としているため、対象となりません。

Q 毎週決まった曜日に、決まった場所を借りて活動しているフリースクール等は、対象となりますか。
A

所有施設か賃貸施設かは問いませんが、年間を通じて確実に同じ場所で活動していることを確認する必要があります。詳細は補助金事務局にお問い合わせください。

Q 県外のフリースクール等に通っていますが、対象となりますか。
A

県外のフリースクール等に通っている場合の利用料は、補助の対象とはなりません。

Q 住んでいる区以外にあるフリースクール等に通所していますが、対象となりますか。
A

お住まいの区以外に所在する施設であっても、県内の民設・民営のフリースクール等であれば対象となります。

Q 対象外の例として挙げられている「各種学校」とは何ですか?
A

学校教育法第134条に基づく、学校教育に類する教育を行う教育施設のことです。
具体的には、調理・簿記・自動車整備・英会話・美容学校、国際学校、外国人学校などが該当します。各種学校に該当するか否かは、愛知県庁ホームページ「愛知県内の私立学校」ページに各種学校の一覧が公表されており、確認することができます。

Q どうして各種学校は補助制度の対象外なのですか?
A

各種学校は、学校教育法第134条に基づく教育施設であり、学校に行きづらさを感じる不登校の児童生徒の支援を目的とした本制度の趣旨にそぐわないためです。

Q 市の委託事業により、民間事業者がフリースクールを設置し運営している場合、当該フリースクール等は対象となりますか。
A

市の委託事業により開設されているフリースクール等の場合は、実質的には公設であり、「民設」に該当しないと考えられるため、対象外となります。

Q 不登校の児童生徒を支援しているフリースクール等に通っていますが、当該フリースクール等のホームページにその旨が掲載されていません。この場合は、対象となりますか。
A

交付申請時には、「不登校の児童生徒に対する支援を行うことを主たる目的としている施設」であることを確認できる資料を提出していただく必要があります。
資料はホームページ以外(パンフレット・定款等)でも構いません。フリースクール等に資料を用意してもらうよう依頼してください。
開業届(個人事業主)、法人登記等に不登校児童生徒支援の記載がある場合、それが分かる書類を提出することでも構いません。

Q これから開設される予定のフリースクール等に通う予定ですが、この場合は対象となりますか。
A

申請することができますが、審査はフリースクール等の開設後となるため、交付決定まで時間を要することがあります。

Q 「利用料」とはどのような経費のことですか。
A

フリースクール等に通うために、定期的もしくは利用の都度支払う料金です。
ただし、入学費・体験利用料のほか、利用料とは別に支払う料金(施設整備費・教材費・行事参加費・弁当代など)や、通所のための交通費は補助の対象となりません。

Q 複数のフリースクール等に通所している場合、いずれの利用料も補助対象となりますか。
A

複数の施設に通所している場合、利用料の合算額を補助対象とすることができますが、補助上限額は子ども1人につき、就学援助を認定されている方等は月額2万2千円、それ以外の方は月額1万1千円となります。
全ての施設について、不登校児童生徒への支援を主たる目的としていることがわかる資料をご準備いただく必要があります。交付決定後は、施設ごとにフリースクール等から学校へ通所状況報告書の提出が必要となります。

Q 申請月に支払った利用料は、補助対象となりますか。
A

補助対象期間は原則、交付申請月又はフリースクール等への通所を開始した月のいずれか遅い月から、フリースクール等への通所を終了する月(通所の終了が翌年度以降となる見込みである場合には、当該年度の3月)までとなります。
ただし、令和8年度については、令和8年4月分の利用料まで遡って申請することができます。

Q 土日祝休日は補助対象となりますか。
A

日額制のフリースクール等の土日祝休日の通所にかかる利用料など、土日祝休日の通所にかかる利用料と認められるものは、補助対象とはなりません。
○学校の課業時間帯の通所を前提とした月額利用料の中に、土日祝休日の活動分も含まれる場合は、この利用料は対象となります。
○学校の課業時間帯の通所を前提とした月額利用料と土日祝休日の利用料(加算等も含む)とが、それぞれ別に設定されている場合は、土日祝休日の利用料は対象となりません。
○基本料金に加えて、都度利用料を支払う場合には、学校の課業時間帯の通所にかかる利用料のみが対象となり、土日祝休日で活動をする場合の利用料は対象となりません。

Q 夏休みなど、在籍校の長期休暇中の通所は補助の対象になりますか。
A

在籍校が夏休みなどの長期休暇の場合であっても、フリースクール等が開所しており、通所実績があれば対象となります。(土日祝休日は除く。)

Q 月に一度も通所していない場合は、補助の対象になりますか。
A

月に一度も日中(学校の課業時間帯)に通所していない場合は、当該月に係る補助金をお支払いすることができません。

Q 本来の利用料は1万円ですが、施設独自の減免により5千円を利用料として支払っている場合、補助対象経費は1万円ですか、5千円ですか。
A

補助対象経費は「交付対象者がフリースクール等に支出する利用料」です。本事例の場合は、5千円が補助対象経費となり、それに補助率を乗じて補助額が決定されます。

Q 令和8年3月分の利用料を4月に支払いました。この場合は、補助金は支給されますか。
A

令和8年度の通所にかかる利用料を、令和8年度中に支払った場合のみ補助対象となります。
利用料の支払日が令和8年度中であっても、令和8年度の利用に応じた支払いではない場合は補助金の支払いができません。

Q 令和8年4月分(またはそれ以降)の利用料を3月に前払いしました。この場合は、補助金は支給されますか。
A

令和8年度中に支払った利用料のみが補助対象となります。
利用料の支払日が令和7年度中の場合、補助金の支払いができません。

Q 年度途中に名古屋市内の学校に転入してきました。補助対象になりますか。
A

転入日以降の利用については、申請が可能です。
通所状況報告書にて転入日より後に利用が確認されれば、該当の期間にかかる利用料と認められる部分が対象となります。

Q 年度途中に名古屋市内の学校から転出しました。補助対象になりますか。
A

転出日までの期間が交付対象となります。
通所状況報告書にて転出日までの間に利用が確認されれば、該当の期間にかかる利用料と認められる部分は対象となります。また、実績報告の際には、転出日まで在籍していた学校の押印が必要となります。

Q 外国籍の児童生徒は対象となりますか。
A

名古屋市立の小・中学校、特別支援学校(小・中学部)に在籍する児童生徒は外国籍であっても対象となります。

Q 補助対象者(保護者)が外国籍ですが、補助対象者となることができますか。
A

補助対象者に国籍要件はありません。市内に住所を有していれば、外国籍の方も申請できます。

Q なぜ、フリースクール等の利用料を支払っていないと、補助対象者となることができないのですか。
A

本事業は、フリースクール等の利用料を支払っている方の経済的負担を軽減することを目的としているためです。

Q 令和9年4月分以降の利用料も補助はありますか。
A

令和9年度以降の補助金制度の継続については未定であり、現時点ではお答えできません。

Q 就学援助(未来まなび応援金)とは何ですか。
A

就学援助(未来まなび応援金)は、お子さんを小・中学校へ就学させるのに必要な給食費や学用品費などを補助する制度です。制度の詳細や申請については、以下のページをご確認ください。
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016760/1016781.html

Q 就学援助を受けていることがフリースクール等に伝わりますか。
A

名古屋市からフリースクール等へ交付対象者の就学援助認定の有無について、お伝えすることはありません。

Q 本事業の実施目的は何ですか。
A

学校に行きづらさを感じる児童生徒の多様な学びの場を保障するとともに、学校教育への復帰も視野に入れた学校、家庭、フリースクール等の連携を深めることで、児童生徒の健全な育成及び将来的な社会的自立を図ることを目的としています。

Application

交付申請

Q 交付申請結果はどのように通知されますか。
A

交付申請の結果は、名古屋市フリースクール等利用料補助金交付申請書(第1号様式)に記載された申請者住所宛てに郵送でお送りします。

Q 交付申請や実績報告は途中で中断することはできますか。
A

入力が完了したページまで保存されます。ページの途中で中断した場合、そのページは再度入力や書類のアップロードが必要となりますのでご注意ください。

Q きょうだいともフリースクール等に通っています。どのように申請したらいいですか。
A

オンライン申請の場合、申請者(フリースクール等の契約者)が同じであれば、マイページは同じものを使用することができます。交付申請や実績報告は児童生徒ごとに行います。1人目の申請や報告が完了したあと、マイページに戻り、次の児童生徒を選択して申請・報告をしてください。

Q マイページ上の申請ステータスについて教えてください。
A

それぞれのステータスについては以下をご確認ください。

「未申請」
交付申請または実績報告が始められていない状態です。

「作成中」
交付申請または実績報告が途中まで行われています。交付申請または実績報告が完了していないため、引き続き入力や書類のアップロードを行ってください。

「要修正」
交付申請または実績報告について、修正が必要です。修正内容を確認してください。

「申請中」
交付申請または実績報告、あるいはその修正が送信された状態です。補助金事務局にて審査中ですので、お待ちください。

「交付決定」
補助金の交付が決定されました。補助金の支給を受けるには、実績報告を行う必要があります。

「不交付決定」
交付申請の結果、補助金の不交付が決定された状態です。

「受付前」
実績報告受付期間よりも前などの理由で、実績報告の受付ができない状態にあります。

「完了」
実績報告の審査が終わり、補助金の支給が決定した状態です。

「支払済」
実績報告後、口座へ補助金の支給が完了した状態です。

「対象外」
実績報告の対象期間に、交付決定期間が含まれていません。

「対象外(取消済)」
交付申請取消等により、実績報告の対象期間に交付決定期間が含まれていません。

Q 申請後、マイページにて、「要修正」となっています。どうしたらいいですか。
A

申請内容に不備があり、審査を進めるにあたって申請内容の修正が必要な状況です。
不備内容についてはマイページ・お知らせをご確認ください。
不備として記載されている内容についてご不明な点がございました場合は、補助金事務局までお問い合わせください。

Q 交付申請の結果をマイページ上で確認することはできますか。
A

申請ステータスに交付決定と表示されることに加え、申請児童生徒名の下側に、現在の交付決定額(年間)が表示されます。また、「月ごとの補助率・交付決定額を確認する」をクリックすると、各月ごとの補助率と交付決定額がわかります。

Q オンライン申請の方法がわかりません。
A

オンライン申請の方法については、申請者向け操作マニュアルをご確認ください。
https://fs-subsidy.city.nagoya.jp/r8/manual/applicant
 なお、申請者向け操作マニュアルへのリンクは、名古屋市フリースクール等利用料補助金ポータルサイトの上部に掲載しています。いつでもご確認いただけます。

Q どこへ、どのように申請すればいいですか。
A

令和8年9月1日(火曜日)からオンラインと郵送での申請が可能です。
オンライン申請は、このサイト(名古屋市フリースクール等利用料補助金ポータルサイト)の上部「マイページ」ボタンから行うことができます。詳しくは、「申請方法」ページをご確認ください。
郵送での申請も可能です。その場合は、「申請様式一覧」のページから申請書等をダウンロードし、お使いください。郵送料金は申請者負担となります。

Q オンライン申請と郵送申請に違いはありますか?
A

申請いただく内容や必要書類は原則同じですが、オンライン申請はサポート機能が備わっており、簡便に手続きできるため、お勧めです。
提出書類や申請内容に不備があった場合の連絡や、提出期限のお知らせなども、オンライン申請の場合はマイページ内で確認や再提出が可能です。
なお、郵送申請の場合は、郵送料をご負担いただく必要があります。

Q 申請書類を補助金事務局に直接持ち込むことは可能ですか。
A

直接持ち込みによる提出はできません。申請はオンラインまたは郵送のみ受け付けます。

Q 交付申請にあたり、在籍校への申出は必要ですか。
A

交付申請時点で在籍校に申し出ていただく必要はありません。
なお、交付決定後、年3回(令和8年度は2回)、名古屋市フリースクール等利用料補助金実績報告書の学校確認欄への記入・押印欄について、保護者の方から在籍校に依頼していただく必要があります。
依頼の際は、事前に学校へ連絡のうえ、学校を訪問して、確認欄の記入・押印を受けてください。(学校にフリースクール等から名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書が届いていない場合は、記入・押印はできません。)

Q 複数のフリースクール等に通所している場合、どのように申請したらいいですか。
A

1月当たりの申請額の合計が補助上限額となるまで、複数フリースクール等での申請が可能です。なお、1月当たりの申請額が補助上限額を超える場合には、2つ目以降のフリースクール等については申請不要です。

Q 名古屋市立の特別支援学校(小・中学部)に在籍している場合は、世帯所得にかかわらず、名古屋市就学援助制度の対象外であると聞いています。2万2千円の補助を希望する場合には、どうしたらよいですか。
A

補助金の担当課まで、個別にご相談ください。

Q 就学援助を認定されていますが、上限11,000円の区分で申請してもよいですか。
A

問題ありません。

Documents

添付書類

Q オンライン申請の場合、アップロードするファイル形式の指定はありますか。
A

アップロード可能な書類のファイル形式は、下記の拡張子です。
・PNG
・JPG・JPEG
・HEIC・HEIF
・PDF

Q 書類をアップロードする際のファイル容量の上限を教えてください。
A

名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書(第11号様式)、利用料の支払いを証明する書類については、1ファイル最大5MB、合計30MBまで、それ以外は、1ファイル最大5MB、合計10MBまでです。

Q 不登校児童生徒の支援を主たる目的として活動していることが確認できる資料(パンフレット等)とありますが、具体的に何を提出したらいいですか。
A

施設のホームページのURLをご記入いただくか、パンフレットやチラシ、リーフレット等や定款といった施設の設置目的がわかる資料をご準備ください。複数枚にわたる資料であれば、原則としてその全部をご提出ください。なお、ご提出いただいた資料の返却はできません。

Q フリースクール等の利用料金体系が確認できる書類(パンフレット等)とありますが、具体的に何を提出したらいいですか。
A

施設のホームページのURLをご記入いただくか、パンフレットのように複数ページあるものであれば、書類の表紙と利用料金体系が記載されている箇所をわかるようにして提出してください。
チラシのように1枚のものである場合はチラシ全体を提出してください。なお、ご提出いただいた資料の返却はできません。
不登校児童生徒支援を主たる目的として活動していることが確認できる資料(パンフレット等)と同一の資料である場合には、その旨記載いただければ複数部の提出は不要です。

Q フリースクール等からの領収書には「利用料」と書いていませんが、補助対象となりますか。
A

以下①から⑤までのすべての事項が記載されている領収書が必要となります。「利用料」に相当する経費であることが確認できない場合、補助対象とならないことがあります。
 (支払内容にかかる明細が別途ある場合、領収書か支払内容にかかる明細のどちらかに記載されていれば可)
■必要記載事項
①支払者氏名:申請者(交付決定者)氏名 と一致している必要があります。
②支払目的:申請児童生徒に対するフリースクール等の利用料に相当する経費であることが記載されている必要があります。また、利用月の記載も必要です。
③支払先:申請頂いたフリースクール等の施設名の記載が必要です。また、利用料の受領者である施設運営者の名称もご記載ください。 ※押印の有無は問いません。
④支払金額:利用料以外の金額が含まれる場合は、利用料が特定できる内訳が記載されているかご確認ください(補助金の対象は利用料のみです)。
複数月で1枚の領収書の場合は、月ごとの内訳を記載してください。
⑤支払日:原則、令和8年4月1日から令和9年3月31日の日付であることをご確認ください。
発行日が支払日でない場合は、別途利用料を受領した日を記載してください。

Q 領収書に記載の金額に、利用料以外(昼食費や教材代など)が含まれている場合は、どうしたらいいですか。
A

利用料にあたる部分のみが補助対象となるため、フリースクール等施設に領収書へ内訳を記載するよう依頼するか、別途フリースクール等へ支払った金額の内訳が確認できるもの(支払内容にかかる明細)をご準備ください。

Q 施設から領収書の発行がない場合は、どうしたらよいですか。
A

まずは、通所先の施設に領収書の発行についてご相談ください。
どうしても領収書が提出できない場合は、「利用内容が確認できる書類(請求書、契約書、利用明細書等)」及び「支払を確認できる書類(通帳写し、クレジット明細等)」を合理的に組み合わせることにより、領収書に代えることができます。
ただし、支払いの事実・金額・対象期間・利用内容等が明確に確認できない場合は認められません。

代表書類の組み合わせ例
①[月額制・都度払い]
施設発行の請求書(宛名・施設名・金額・明細があるもの)

銀行振込明細や口座引落記録(通帳コピー、振込完了画面など)、クレジット明細(ご利用明細画面など)

② [主に月額制の場合]
契約書(料金体系や月額が分かるもの)
なければ、施設の料金表・案内資料

銀行振込明細や口座引落記録(通帳コピー、振込完了画面など)、クレジット明細(ご利用明細画面など)

③[主に都度払いの場合]
月ごとの利用明細書(出席日数や費用内訳)

銀行振込明細や口座引落記録(通帳コピー、振込完了画面など)、クレジット明細(ご利用明細画面など)

Q 数か月まとめて支払っている場合でも月ごとの領収書が必要ですか。
A

月ごとの利用金額がわかる領収書としてください。該当月の利用料がそれぞれわかるものであれば、複数月をまとめて記載してある領収書をご提出いただいても構いません。
(4か月分〇〇円等の記載は不可。〇月から〇月の利用料 各○○円 計〇〇円の記載であれば可。)
なお、複数月の利用料が支払われていても、月に一度も日中(学校の課業時間帯)に通所していない場合は、原則として、当該月に係る補助金をお支払いすることができません。

Q 領収書がきょうだいで1枚になっています。どうしたらいいですか。
A

ごきょうだいそれぞれの金額が分かる必要があります。ごきょうだいそれぞれの金額を内訳として領収書に補記していただくよう施設に依頼してください。

Q 利用料がいわゆるチケット制の場合はどのようにすればよいですか。
A

「チケットの領収書」及び「前払いチケット利用実績確認書」の提出が必要となります。
チケットの領収書について、チケットを購入した日(領収書の日付)は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間であることが必要です。また、領収書には、支払者氏名・支払目的・支払先・支払金額・支払日が全て記載されている必要があります。
加えて、各月ごとのチケット購入額と利用回数が一致していない場合、各月ごとの利用料を領収書のみで確認することができないため、利用実績報告時に、領収書とともに「前払いチケット利用実績確認書」の作成を申請者からフリースクール等に依頼し、補助金事務局に提出していただく必要があります。

Q 交付を受けた補助金の証拠書類は、廃棄してもよいですか。
A

交付を受けた補助金についての証拠書類については、補助を受けた年度の終了後、5年間保管してください。

Report

実績報告

Q 4月分から補助対象となった場合、フリースクール等の通所状況報告書も、4月分から作成する必要がありますか。
A

補助対象月ごとに作成が必要です。4月分利用料から補助対象となる場合には、4月以降の毎月の名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書(第11号様式)が必要となります。

Q オンラインで通所した場合、どのように通所状況報告書を記載すればよいですか。
A

オンラインでの通所の場合、通所状況報告書へ記入する必要はありません。
学校等へ報告するために記載を行う場合、活動内容欄に通所がなかった旨がわかるように記載してください。(例:オンライン参加のため通所なし)

Q 名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書(第11号様式)について、フリースクール等が独自で作成している様式を使うことはできますか。
A

補助金の申請児童生徒については、名古屋市が指定する様式をお使いください。

Q 名古屋市フリースクール等利用料補助金通所状況報告書(第11号様式)は、郵送やメールなど、どうやって学校に提出すればよいですか。
A

学校と事前に調整のうえ、決めてください。なお、個人情報が含まれる書類となりますので、メールの場合は、パスワードをかけていただくなど、情報保護にご注意いただきますようお願いいたします。

Q 名古屋市フリースクール等利用料補助金実績報告書(第10号様式)について、なぜ学校の押印が必要なのですか。
A

本事業は、学校に行きづらさを感じる児童生徒の多様な学びの場を保障するとともに、学校教育への復帰も視野に入れた学校、家庭、フリースクール等の連携を深めることで、児童生徒の健全な育成及び将来的な社会的自立を図ることを目的としています。
フリースクール等から学校へお子様の情報について連携が行われていることを確認するために必要となります。

Payment / Claim

支払い・請求

Q 補助金は、定額で1月当たり2万2千円(もしくは1万1千円)が支給されますか。
A

補助金は定額支給ではありません。
実際に支払った金額をもとに、補助率と補助上限額を勘案して月ごとの支給額を決定します。就学援助を認定されている方等は、補助率2分の1かつ補助上限額2万2千円、それ以外の方は、補助率4分の1かつ補助上限額1万1千円となります。

Q 例えば、月額利用料が3万円の場合、補助額はいくらになりますか。
A

就学援助を認定されている方等の場合
 3万円の2分の1(1万5千円)が補助対象となり、補助上限額2万2千円以内であるため、本事例の場合、月額1万5千円が補助額となります。

上記以外の方の場合
 3万円の4分の1(7500円)が補助対象となり、補助上限額1万1千円以内であるため、本事例の場合、月額7500円が補助額となります。

Q 例えば、月額利用料が5万円の場合、補助額はいくらになりますか。
A

就学援助を認定されている方等の場合
 5万円の2分の1(2万5千円)が補助対象となり、補助上限額2万2千円を超えるため、本事例の場合、月額2万2千円が補助額となります。

上記以外の方の場合
 5万円の4分の1(1万2500円)が補助対象となり、補助上限額1万1千円を超えるため、本事例の場合、月額1万1千円が補助額となります。

Q 補助金はいつ支給されますか。
A

令和8年度は、上半期分(4月分から9月分まで)と下半期分(10月分から翌3月分まで)の2回に分けて実績報告が必要です。実績報告の審査後、補助金を支給します。
上半期分(4月分から9月分まで)の支給については12月下旬頃、下半期分(10月分から翌3月分まで)の支給については4月下旬頃を予定しています。ただし、想定を超える申請件数があった場合や、実績報告内容に不備のあった場合などは、支給が遅れる場合があります。

Q 補助金の支給口座は交付対象者(保護者)名義である必要がありますか。
A

交付対象者名義の口座であることが必要です。

Q 補助金を現金で支給してもらうことはできますか。
A

銀行等の金融機関への振り込みのみとなります。

Change

変更申請

Q 名古屋市フリースクール等利用料補助金変更承認申請書(第6号様式)はどのようなときに提出するのですか。
A

支給要件に関する部分に変更があった場合に提出してください。
・申請者の住所が変更となった。
・児童生徒の住所、氏名、在籍校が変更となった。
・通所するフリースクール等の情報に変更があった、追加になった。
・就学援助が認定されなくなった。
なお、申請者が別人に変更となる場合には、変更承認申請ではなく、旧申請の取下げ及び新規申請が必要となります。
何らかの変更がある場合には、まずは補助金事務局にご連絡ください。

Other

その他

Q 不登校に関して相談できる窓口を教えてください。
A

まずは、身近な学校やなごや子ども応援委員会にご相談ください。
学校に相談しにくい理由がある場合や、公的な機関に相談したいなどの場合には、ハートフレンドなごや(総合相談窓口)にご相談ください。

ハートフレンドなごや(総合相談窓口)
名古屋市にお住まいの幼児から高校生年齢までの子ども本人、その保護者等から、子どもの教育・養育上の問題に関するあらゆる内容について相談に応じています。
電話番等052-683-8222
月曜日から金曜日9時30分から19時00分まで 土曜日9時30分から12時00分まで
※祝日、年末年始を除く。

Q 不登校に関して、他に利用できる支援施策はありますか。
A

名古屋市公式ウェブサイト「不登校児童生徒支援サイト」をご覧ください。
 https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html

Q この補助金を受給していれば、フリースクール等に通所した日は、「指導要録上の出席扱い等」となりますか。また、フリースクール等での学習の成果について「成績評価」はされますか。
A

本補助金の受給要件と「指導要録上の出席扱い等」の要件は異なるため、本補助金を受給することのみをもって、「指導要録上の出席扱い等」となるものではありません。
「出席扱い」や「成績評価」については、不登校児童生徒がフリースクール等の学校外の施設で相談・指導を受けている場合等に、一定の要件を満たせば、学校が出席扱いや成績評価を行うことができる制度です。それらを希望される場合、まずは、在籍校へご相談ください。

(フリースクール等事業者の方へ)
児童生徒や保護者に「出席扱い」や「成績評価」の希望があるが、学校に伝えていないことが分かった場合には、保護者に学校へ意向を伝えるよう助言したり、場合によっては施設から学校へその意向を伝えたりするなど、学校・保護者・フリースクール等の連携にご協力ください。
また、学校から「出席扱い」や「成績評価」の判断に資する資料の提供を求められた場合等には、出来る限りのご対応をお願いします。

※「出席扱い」や「成績評価」の制度について
この制度については、学校外での活動における児童生徒の努力や、学習等の成果を認めることが出来るものであるため、児童生徒の自己肯定感を高める機会になることが期待できる一方、子どもによっては、努力を強いることになると、過度な心理的負担がかかるおそれもあるため、児童生徒の心身の状態や希望を踏まえたうえで、制度の利用をご検討ください。

 制度の詳細についてはこちらをご参照ください。
 名古屋市公式ウェブサイト>不登校児童生徒支援サイト(トップページ)
>不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について
 https://www.city.nagoya.jp/kodomo/schools/1016972/1016977.html

Q この補助金は課税されますか。また、確定申告は必要ですか。
A

所管の税務署にお問い合わせください。

Q 生活保護を受給している場合、この補助金は収入認定されますか。
A

ご担当のケースワーカーにご確認ください。

Contact

解決しない場合はお問い合わせください

Q&Aで解決しない場合は、お問い合わせフォームから補助金事務局へお問い合わせください。